入浴、排せつまたは食事の介護等を行います。
【内容】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに
生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。
【対象者】
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1)区分2以上に該当していること
(2)障害程度区分の調査項目のうち、
次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「3 できない」
「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」